労働安全衛生法に基づく健康診断

「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」(労働安全衛生法第66条)主なものに雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)、定期健康診断(規則第44条)、特定業務従事者の健康診断(規則第45条)、海外派遣労働者の健康診断(規則第45条の2)、特殊健康診断、結核健康診断(規則第46条)・給食従業員の検便(規則第47条)・歯科医師による健康診断があります。

お申込方法

事業者様または、個人でもお申込になれます。まずは、下記担当までお電話下さい。

お問い合わせ

《北成病院渉外課》
TEL/011-764-3021(代表)  FAX/011-764-4331
担当  鈴木or秋山
受付時間 平日9:00~17:00(病院休診日除く)

雇入時・定期健康診断

健診名 雇入時の健康診断 定期健康診断A 定期健康診断B
対象事由 常時使用する労働者を雇入れる際、健康診断を実施しなければなりません。 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期に健康診断を実施しなければなりません。
35歳及び
40歳以上の方
35歳未満及び
36歳以上40歳未満の方
検査項目
問診(既往歴及び業務歴の調査)
(喫煙歴及び服薬歴)
身長、体重、腹囲、視力、聴力 ●※2 ●※2
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
血圧の測定
胸部エックス線検査及び喀痰検査 ●※1 ●※2 ●※2
貧血検査(赤血球数、血色素量) ※2
肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP) ※2
血中脂質検査(血清トリグリセライド
HDL-コレステロール、LDL-コレステロール)
※2
血糖検査 ※2
尿中の糖及び蛋白の有無の検査
心電図検査 ※2
備考 ※1 喀痰検査は不要 ※2 医師が必要でないと認めるときに省略できる項目

  1. 別に健康診断の項目の省略基準(厚生労働省の資料にリンク)がありますのでご確認下さい。
  2. 年齢によらず、項目を省略できない場合があります。
  3. 項目が追加になった場合は追加料金が発生します。
健診料金(税込) 8,800円 8,800円 4,400円

特殊健康診断

労働安全衛生法第66条第2,3項に定められた健康診断で労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられています。
あらかじめ健診の種類、検査項目、検査方法、ご利用料金についてのお打合せをさせて頂きます。また、当院で対応できない健診種別が御座いますので、御了承下さい。
詳細については、お電話にて御相談下さるようお願い申し上げます。